さ、試験まであと1日です。もう手遅れですね。ということで、今回は「法規編」を片付けておきましょう。なんせこの分野は模擬試験で30てんしか取れなかったので、放棄するわけにはいかないわけでありまして。
で、建設業の許可には大臣許可・知事許可という区分の他に、「一般建設業」と「特定建設業」という分け方もございます。電気工事業・電気通信工事業の場合、発注者から直接請け負う1件の工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額が[3000万円]以上 となる下請契約を締結して施工しようとする場合には[特定建設業]の許可を受けなければなりません。法律だけにややこしい表現になっておりますが、「下までサワって、3000えんポッキリ、とってもおトクって?」…と覚えておくといいでしょう。いや、実際は3000えんじゃなくて3000万円なんですが、いくら下までサワったところで3000万も取られては、ちっともお徳じゃないですからね。で、特定建設業者でない建設業者は[一般建設業者]ということになります。あ、書き忘れましたが一言で建設業者といっても土木工事業とか建設工事業とか大工工事業とか左官工事業とか電気工事業とか電気通信工事業とか、その他いろいろな業種に分かれておりまして、自分の会社でやりたい仕事に関係する業種だけ許可を受ければいいという、そういったシステムになっておりますので、念のため。で、電気工事施工管理技士の試験に出されるのは電気工事業と電気通信工事業に関するところだけです。哀愁土建屋の立場までは考えなくてもいいと思います。で、建設業を営もうとする者は基本的に建設業の許可を受けなければならんのですが、政令で定める軽微な建設工事に関してはその限りではありません。モグリの会社だってだいじゃぶです。で、軽微な建設工事というのはいったいどれくらいの規模の工事のことを言うのかというと、建築一式工事以外の建設工事、すなわち電気工事とかの場合だったら[5000万円]に満たない工事は軽微な建設工事に該当します。つまり、ここでポイントになってくる数字は“3000”と“500”なんですが、ま、「京都大原三千院&五百羅漢」と覚えておくとよろしいかと。
千景ちゃん、もしくは石原都知事、あるいは田中康夫@くりすたる知事とかに「建設業やるよー。」とメールを出しさえすれば、快く「いいよー。」という返事が返ってくるのかというと、そうとは限りません。ちゃんと建設業者の許可基準というのが定められておりまして、その基準を満たさないと「駄目だよー。」という返事が返ってくるか、あるいは無視されるハメになります。その基準というのは一般建設業の場合、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又は支配人のうち一人が次のいずれかに該当である者であることが必要となります。
イ 許可を受けようとする建設業に関し[ 5年 ]以上経営事務の管理責任者としての経験を有するもの
ロ [国土交通大臣]がイに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者
なんや、結局は千景ちゃんの一存かい?…という気もするんですが、実は「イに掲げるものと同等以上の能力を有する者を定める件」という告示で、その基準は明確に規定されております。なかなか千景ちゃんの思い通りにはさせて貰えないわけであります。で、建設業の許可に関してはもうひとつ、営業所ごとの専任の技術者の資格という基準もございます。すなわち、その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること…と、法律の文面というのは非常にわかりにくいものになっておりますので、以下はちょっと噛み砕いてみますが、
イ 中卒・高卒で[ 5年 ]以上、高専・大学を卒業して[ 3年 ]以上の実務経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの。
ロ それ以外の学科だと[10年]以上の実務経験を有する者。
ハ [国土交通大臣]がイ又はロに掲げるものと同等以上の知識・技術・技能を有するものと認定した者。
この国土交通省令で定める学科というのが曲者なんですよね。今回の1級電気工事施工管理技士の受験資格にもこれとまったく同じような基準があったんですが、名古屋電気通信工学院という立派な専門学校のロボット工学科に2年、ロボット制御研究科というところに1年通った僕は、当然のごとくこの学校の卒業証明書を受験資格証明用書類として送付したんですが、「指定学科じゃないから、ダメっ。」と言われてしまいました。ま、高卒後10年の実務経験のほうで何とかクリアしたんですが、僕が貴重な青春時代を過ごした専門学校の3年間は、いったい何の意味があったんでしょうね?…とまあそれはともかく、ここで問題になってくるのは「ハ」の同等以上の知識・技術・技能を有するうんぬんというところです。これも先程と同じく、「イ又はロに掲げるものと同等以上のうんぬんの件」という告示によってこと細かく規定されているんですが、電気工事業に限って言えば、次に掲げる者は同等以上のうんぬんを有するものであると定められております。
一 建設業法による技術検定のうち検定項目を[電気工事施工管理]とするものに合格した者。
二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を[電気・電子]部門又は[ 建設 ]部門とするものに合格した者。
三 電気工事士法による[第一種電気工事士]免状の交付を受けた者、又は[第二種電気工事士]免状の交付を受けた後、電気工事に関し[ 3年 ]以上実務の経験を有する者。
四 電気事業法による[電気主任技術者]免状の交付を受けた者であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し[ 5年 ]以上実務の経験を有する者。(第一種、第二種、第三種とも同じ条件)
(以下、面倒なので略。)
いや、電気主任技術者なんて電気屋のエリートでありまして、その免許を持っていれば名前を貸すだけでメシが食える…と言われている資格ですよね。それに対して第二種電気工事士なんて、さほど出来のよくないウチの専門学校の電気科の生徒でも取れるような資格です。いや、僕は持ってませんけどね。にもかかわらず、第二種電気工事士の免状を受けて実務経験が[ 3年 ]、電気主任技術者の免状を受けて実務経験が[ 5年 ]って、扇千景もいったい何を考えてんでしょうね。…とまあ、以上が一般建設業の許可基準でありまして、これが特定建設業となると、また少し違ってきます。常勤の役員うんぬんのところは同じなんですが、営業所ごとの専任の技術者の資格のところが電気工事業の場合だと、次のように変わります。
一 建設業法による技術検定のうち検定項目を[一級の電気工事施工管理]とするもの。
二 技術士法による第二次試験のうち技術部門を[電気・電子]部門又は[ 建設 ]部門とするもの。
以上の2点に限られます。なるほど、一級電気施工管理技士というのは電気部門の特定建設業許可を受けるには必要不可欠な資格であるわけなんですね。で、この資格はもうひとつ、主任技術者及び管理責任者の設置というところにも関係してきます。
ほぉ、それは知りませんでした。いや、今までも「主任技術者は、いなばくんね。」とか言われて、わけもわからずにその業務をこなしたりはしてたんですけどね。で、これが特定建設業者となると、話はそれだけでは済みません。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負金額が政令で定める金額以上(電気工事業の場合は[3000万円]以上)になる場合においては当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる[管理技術者]を置かなければならない。
で、公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は管理技術者は工事現場ごとに[ 専任 ]の者でなければならないという規定もあります。要は「掛け持ちはダメ」ということですね。かくいう僕は年度末の忙しい時など、10件くらいの現場の主任技術者を掛け持ちしていたような気がするんですが、ま、どうでもいい工事だったんでしょうね。ではいったい、重要な工事というのはどのような工事のことを言うのかというと、政令では国又は地方公共団体が注文主であるもので、鉄道・道路・橋・護岸・堤防・ダム・河川に関する工作物、あるいは学校・ホテル・旅館・工場・倉庫などに関する工作物、または電気事業用施設に該当する建設工事で、工事1件の請負金額が[2500万円]以上のものとなっております。「2号さんは専任で」と覚えておくとよいでしょう。2号さんが掛け持ちだったりしたら嫌ですもんね。で、主任技術者になるためには一般建設業者の許可基準のところに出てきた営業所ごとの専任の技術者の資格に相当する基準、管理技術者になるためには特定建設業者の許可基準のところに出てきた営業所ごとの専任の技術者の資格に相当する基準を満たさなければなりません。早い話が電気工事の管理技術者になろうと思ったら、[一級の電気工事施工管理]の試験に受からないと駄目ということですね。
というここて、建設業法はおしまい。