試験に出ろ 電気工事施工管理技士

3.2 法 規(電気事業法)


「 電 気 工 作 物 」


 電気工作物と言っても、夏休みの工作に「しびれフグ」を作ろう!…とか、そういうことではありません。ここで言う電気工作物というのは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物のことでありますな。で、電気工作物は大きく一般用電気工作物事業用工作物に分けられるわけでありますが、一般用電気工作物の定義は次のようになっております。

 

一 他の者から 600 ]V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物であって、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されてないもの。

二 構内に設置する小出力発電設備であって、その発電に係る電気を 600 ]V以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の、以下略。

 

 で、ここでいう小出力発電設備というのは次のように定められております。

一 太陽電池発電設備であって、出力 20 ]kW未満のもの

二 風力発電設備であって、出力 20 ]kW未満のもの

三 水力発電設備であって、出力 10 ]kW未満のもの

四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力 10 ]kW未満のもの

 で、同一構内にいくつかの小出力発電設備がある場合には、それらの設備の出力の合計が 20 ]kW以上となるものを除く。…とされております。20kW10kWの2つの数字が出てきて間違えやすいんですが、まず基本として「おやつは20円未満」というのがあるわけです。未満だから「うまい棒」と「チロルチョコ」の組み合わせはアウトです。校則違反で停学10日間の処分は免れないところでしょう。で、4種類の発電設備とキロワットの関係なんですが、これはカレンダーの曜日との関連で覚えるといいかも知れませんね。太陽電池風力火力水力とすると、「お小遣い、20えん、10えん」となるわけです。週の前半に使いすぎて、後で苦労するタイプの子供なんでしょうね、きっと。ただ「風力というのは覚えにくいんじゃないか?」という意見もあろうかとは思いますが、そこはそれ、「花鳥風月」という言葉もありますしー。

 で、一般用電気工作物に対する事業用電気工作物の定義はどうなっているのかというと、これは簡単です。一般用電気工作物以外の電気工作物事業用電気工作物です。事業用というと中部電力のように電気を売ってゼニを設けるための設備という印象が強いんですが、事業用電気工作物には電気事業の用に供する電気工作物のほかに、自分のところで電気を作って、自分のところで使う自家用]電気工作物も含まれます。


「 主 任 技 術 者 」


 ここでいう主任技術者というのは僕でもなれる建設業法の主任技術者のことではなくて、ちゃんと試験を受けて合格して免状を貰った電気主任技術者ダム水路主任技術者ボイラー・タービン主任技術者のことであります。で、電気主任技術者の場合だと第一種、第二種、第三種の3種類に分かれているんですが、保安の監督をすることが出来る範囲は次のように定められております。

第一種電気主任技術者 : 電気工作物の工事、維持及び運用。

第二種電気主任技術者 : 構内に設置する電圧170,000]V未満の電気工作物、及び構内以外の場所に設置する電圧100,000]V未満の電気工作物の工事、維持及び運用。

第三種電気主任技術者 : 構内に設置する電圧 50,000]V未満の電気工作物、及び構内以外の場所に設置する電圧 25,000]V未満の電気工作物の工事、維持及び運用。ただし、出力 5,000 ]kW以上の発電所を除く。

 

 ややこしい数字がたくさん出てきましたなぁ。。。ま、「第一種は何でもこい」ということでイイとして、あとはまた「2号さん」(“25”のあとに“0”が3つで“25,000”)のお世話になることにしましょう。2号さんというのは国内(構内)に囲っても国外(構内以外)に囲ってもいいんですが、やはり国内のほうが何かと便利なので、自然と数も多くなります。ま、構内以外に1人(25,000×1=25,000)、構内に2人(25,000×2=50,000)で、合計3種類というのが理想的ですかね?が、第二種電気主任技術者ともなると、構内以外に夜這いをかける機会も多くなるでしょうから、国外2号さんの数も第三種に比べて4倍はあってもいいと思います。夜這いだから4倍で、25,000×4=100,000Vっ!ま、じゅうまんボルトもあれば、国外生活も足出来ることでしょう。…と思ったら、その答えは「いな)」でありました。国内2号さんも、国外に応じて数を増やさなければ満足出来ないと。じゃ、どれくらいあればいいのかというと、「いな)」だから国外の1.7倍で、170,000V!…って、このへんはかなりこじつけが強引ですなぁ。。。あとは第三種電気主任技術者の「出力 5,000 ]kW以上の発電所はダメ」という例外規定なんですが、「発電所五千の壁は越せん。」とでも何とでも。。。


「工事計画または変更の届出」


 「ここは出る!」と講習会で講師が言っておりましたので、覚えておきましょう。事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。でもって、その届出が受理された日から30]日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならないと。ここでのポイントは扇千景ではないということですかね?建設業法ではないので国土交通省は関係ないのかも知れません。で、もうひとつのポイントは「30日のおあずけ」ということなんですが、30日というのはけっこう多い数字ですよね。「さんじゅう、べりーまっち」とでも、もう何とでも。。。

 でもって、ここではまたややこしい数字がいくつか出てまいります。省令で定めるものというところです。果たして経済産業省令では届出が必要な工事として、どのようなものを定めているのでしょうか?

一 最大電力1,000]kW以上又は受電電圧1万]V以上の需要設備の設置。

二 最大電力1,000]kW以上又は受電電圧1万]V以上の需要設備に属する遮断器の設置。

三 電圧10万]V以上の電力系統に係る中性点接地装置の設置。

四 電圧5万]V以上電線路の設置。

 基本の数字は「石イエス歌う、“君の瞳は1万ボルト”」でいいと思います。いや別に「仙石部長歌う…」でもいいんですが、「千」の字を使っている分だけ、イエスのほうが有利かと。あとはえーと…、「おかま(中性点)バー、10万円ポッキリ」とか、「ストッキング伝線五万った(困った)なぁ。。。」とか。ストッキングの伝線だけに、最後は破れかぶれでありました。


「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」


 「ここも出る!」と講習会で講師が言っておりましたので、覚えておきましょう。えーと、感電し精進湖…じゃなくて、感電死傷事故電気火災事故、あるいは電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故又は他の物を著しく損壊させた事故が発生した場合、事故の発生を知った時から48時間]以内速報を、事故が発生した日から起算して30日]以内詳報を、それぞれ所轄の経済産業局長に出さなければならないとあります。かつて、自家用発電設備のエンジンが足を出して、某スーパーに著しい損害を与えた事故が発生したことがありましたが、未だに所轄の経済産業局長に速報も詳報も出しておりません。いいんでしょうかね?

 ということで、法規はこれでおしまい。


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