試験に出ろ 電気工事施工管理技士

実地編・その3 (法規編)


 さ、試験まであと半日となりました。いよいよ追い詰められましたね。こうなったら、とりあえず丸暗記しておけば何とかなるかも知れない“法規編”に最後の望みを託すしかありません。実地試験の場合、条文をところどころ虫食いにしておいて、その「空白部分を埋めよ。」といった形で出題されますので、ドラッグすると答えが出てくる“シケ電方式”には最も適しているわけでありまして。ま、いざとなったら“睡眠学習”か“キオークマン”のお世話になればいいわけですしね。で、過去数年間の出題傾向を分析したところ、ほぼ100%の確率で “建設業法”が出ることが判明しております。というか、そこしか出ません。もし、今年に限って “刑事訴訟法” から出題されたりしたら、運が悪かった。…と思って諦めてくださいね。

 

『 建 設 業 法 』


法第1条 (目的)

この法律は、建設業を営む者の[ 資質の向上 ]、建設工事の[ 請負契約 ]の適正化等を図ることによって、建設工事の[ 適正な施工 ]を確保し、[ 発注者 ]を保護するとともに、建設業の[ 健全な発達 ]を促進し、もって[ 公共の福祉 ]の増進に寄与することを目的とする。

 個人的には、どうでもいいことが欠いてあるなぁ。…という気がするんですが、一応チェックが入っているところを見ると、この序文からも出題される恐れがあると講師のオッサンは踏んだのでありましょう。で、どの部分が虫食いにされるのか、出題者の意図がわかったもんじゃありませんので、なかなか気が抜けません。いきなりアタマの“この法律は”なんてところが出題されるかも知れないしー。



法第3条 (建設業の許可)

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては[ 国土交通大臣 ]の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する[ 都道府県知事 ]の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める[ 軽微な建設工事 ]のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 あー、これは出題確率、極めてポイント高し…ですな。学科試験のお勉強の時にも出てきましたよね。2つ以上の都道府県に営業所を出して建設業を営もうとする場合、平成14年6月現在だと扇千景ちゃんに「建設業やるよー。」というメールを出して、「いいよー。」という返事を貰わなければなりません。許可を貰う相手は“ちかげ”ちゃんです。“とかげ”ちゃんとか、“はなげ”ちゃんでは駄目です…と。平成14年10月現在でも“ちかげちゃん”は健在です。内閣改造で“トカゲのしっぽ切り”に合うこともなく、鼻毛バリカンで刈り取られちゃうこともなく、今も元気で頑張っております。なかなかしぶといですねー。

法第3条 二の3 (許可の有効期限)

第1項の許可は、[ 5年 ]ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 …だそうです。ぼーっとしていたら、あっという間に30代半ば。ふと気が付けば40歳。…というくらい、この頃のライフサイクルは過速度的に速くなってきているような気がするので、油断はなりません。



令第1条の2 (軽微な建設工事)

法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては[ 1500万円に満たない ] 工事または延べ面積が[ 150m2に満たない ]木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては[ 500万円に満たない ]工事とする。

 この手の数字が手でくる条項というのは、出題されやすいかな?…という気がしますよね。で、ここでのポイントは“5の倍数”でありますな。建設業許可の有効期限も[ 5年 ]だったし、だいたいこのあたりの話は“5がらみ”であると覚えておくとよろしいかと。で、電気工事というのは建築一式工事以外の建設工事に属しておりますので、 500万円に満たない ]工事というのが重要になってまいります。しつこいようですが、エンジン1台ブチ壊し、800万円余。やはり軽微な損害とは言えないんですかねぇ。。。

令第1条の2 (法令で定める金額)

法第3条第1項第二号の政令で定める金額は[ 3000万円 ]とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、[ 4500万円 ]とする。

 …って、何だか唐突な感じでありますが、これは一般建設業者特定建設業者の区分に関わる条文でありますな。すなわち、請け負った工事の全部、又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするものは[ 特定建設業者 ]の許可を、それ以外の場合は[ 一般建設業者 ] の許可を受けなければならない。…といった話であります。で、電気工事の場合に引っかかってくるのは[ 3000万円 ]という金額でありますな。ま、“燦然と輝く特定建設業者”とでも覚えておきますかー。

法第18条 (請負契約の原則)

建設工事の請負契約の当事者は、各々の[ 対等な立場 ]における[ 合意 ]に基づいて[ 公正な契約 ]を締結し、[ 信義 ]に従って[ 誠実 ]にこれを履行しなければならない。

 何やら右翼関係者やヤックンが喜びそうな言葉が後半になって登場してくる条文ですなぁ。。。あ、ヤックンといっても吉祥寺関係ではなく、“ヤ”の付く職業の人を表す一般名詞のほうのヤックンですけどね。別名“やくざ屋さん”とも言いますね。

法第22条 (一括下請負わせの禁止)

建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、[ 一括して他人に請け負わせ ]てはならない。

 ちょっと穴埋め問題にするには無理のある条文でしたが、“一括下請負わせ”というのは俗に言う“丸投げ”というヤツですね。“丸投げ”はいけません。無論、日本の法律では“丸見え”というのもいけません。でも“丸味屋”というのは大丈夫です。“のりたま”は美味しいです。

法第22条の2 (一括下請負の禁止)

建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を[ 一括して請け負って ]はならない。

 要はこれ、第1項の裏返しですね。世の中、“表”があれば必ず“裏”があります。すけべビデオの世界にも“裏ビデオ”というのがあります。無論、日本の法律では裏ビデオを販売したほうも、購入して鑑賞してコーフンしたほうも、同じように、けしからんっ!…と思います。確かに“裏ビデオ”を購入し、鑑賞もしたが、それほどコーフンはしなかった。…といっても駄目です。でもインターネットで見たりするのは、別にいいんですかね?そんなことで捕まったりしたら、僕の立場はありませんなぁ。しっかりと鑑賞した上に、かなりコーフンもしちゃいましたからねぇ。。。あ、でも、同じ法第22条にはこんな条文もあるんですね。

法第22条の3 (一括下請負禁止適用除外)

前2項の規定は、[ 元請負人 ]があらかじめ発注者の[ 書面による承諾 ]を得た場合には、適用しない。

 なるほど、すけべ動画配信サイトが鑑賞もコーフンも認めていれば、別に問題はないという解釈なんですかね?ただ、『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』という、たいへん長ったらしいネーミングの法律にはこんな条文がございます。

第12条 (公共工事の一括下請負禁止)

公共工事 ]については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。

 …って、結局はダメなんぢゃん。。。

法第24条の2 (下請負人の意見聴取)

元請負人 ]は、その請け負った建設工事を施工するために必要な[ 工程の細目 ]、[ 作業方法 ]その他[ 元請負人 ]において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、[ 下請負人の意見 ]をきかなければならない。

 下請負人の権利を保護する、実にヒューマニズムに満ち溢れた条文でありますな。例えば藤枝バイパスのトンネルの発電機の取替工事で、元請け会社の監督@チャーハン男からワケのわからないことを言われたりしたら、僕には反逆する権利が与えられているというわけなんですね。ただ、元請負人としてはとりあえず意見だけ聴取すればいいだけの話であって、その結果、下請負人の意向をまったく無視したとしても法に触れるというわけではないんですけどね。今度、元請負人の立場になったら思いきり下請負人をいじめてやろう。…と心に誓った今から2年前の秋でありました。

法第24条の3 (下請代金の支払期限)

元請負人 ]は、請負代金の[ 出来形部分 ]に対する支払い又は[ 工事完成後 ]における支払いを受けたときは、当該支払いの対象となった建設業者を施工した[ 下請負人 ]に対して、当該[ 元請負人 ]が支払いを受けた金額の[ 出来形 ]に対する割合及び当該[ 下請負人 ]が施工した[ 出来形 ]部分に相応する[ 下請代金 ]を、当該支払いを受けた日から[ 1月以内 ]で、かつ、[ できる限り短い期間内 ]に支払わなければならない。

 何だかよくわかりませんが、下請負人にゼニを払わなければならない。…ということなんですかね?元請負人というのも、思ったほど楽じゃないんですなぁ。。。

法第24条の4 (下請工事の完成確認検査の期限)

元請負人 ]は、[ 下請負人 ]からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から[ 20日以内 ]で、かつ、[ できる限り短い期間内 ]に、その[ 完成 ]を確認するための検査を完了しなければならない。

 ゼニ払わされた上に検査までさせられるんですかぁ。下請のほうが気が楽かも知れませんなぁ。。。

法第24条の4 2 (下請工事目的物の引渡し)

元請負人 ]は、前項の検査によって建設工事の[ 完成 ]を確認した後、[ 下請負人 ]が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の[ 目的物 ]の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から[ 20日 ]を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

 はあ、そうですかぁ。(←家に帰って柿安の肉を食いながらビールを飲んだら、ヤル気が皆無になりましたー。)

法第24条の5 (支払期日)

特定建設業者 ]が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が[ 特定建設業者 ]又は[ 資本金額 ]が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して[ 50日を経過する日以前 ]において、かつ、[ できる限り短い期間内 ]において定めなければならない。

 はあ、そうですかぁ。

法第24条の7 (施工体制台帳および施工体制図の作成等)

特定建設業者 ]は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の[ 適正な施工 ]を確保するため、[ 国土交通省令 ]で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の[ 商号 ]又は[ 名称 ]、当該下請負人に係る[ 建設工事の内容 ]及び[ 工期 ]その他の[ 国土交通省令 ]で定める事項を記載した[ 施工体制台帳 ]を作成し、[ 工事現場ごと ]に備え置かなければならない。

法第24条の7 2 (施工体制台帳および施工体制図の作成等)

前項の建設工事の[ 下請負人 ]は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、[ 国土交通省令 ]で定めるところにより、同項の[ 特定建設業者 ]に対して、当該他の建設業を営む者の[ 商号 ]又は[ 名称 ]、当該者の請け負った[ 建設工事の内容 ]及び[ 工期 ]その他の[ 国土交通省令 ]で定める事項を通知しなければならない。

法第24条の7 3 (施工体制台帳および施工体制図の作成等)

第1項の[ 特定建設業者 ]は、同項の[ 発注者 ]から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた[ 施工体制台帳 ]を、その[ 発注者 ]の閲覧に供しなければならない。

法第24条の7 4 (施工体制台帳および施工体制図の作成等)

第1項の[ 特定建設業者 ]は、[ 国土交通省令 ]で定めるところにより、当該建設工事における[ 各下請負人 ]の[ 施工の分担関係 ]を表示した[ 施工体系図 ]を作成し、これを[ 当該工事現場 ]の[ 見やすい場所 ]に掲げなければならない。


法第26条 (主任技術者が必要な工事)

建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の[ 施工の技術上の管理 ]をつかさどるもの(以下「[ 主任技術者 ]という。)を置かなければならない。

 あー、もう限界っす。。。では、また来年にお会いしましょう。

( 来年の今頃につづく♪ )

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