『有害図書・有害玩具等撲滅キヤンペイン』

自販機A 年齢確認装置A
自販機B 年齢確認装置B



 最近の若者の性風俗の乱れにはほとほと呆れ果てる。特に最近の女子高生ときたら、パンツが丸出しになるような短いスカアトを穿いたりして、実に怪しからん。あれでは世の中の男性諸君を性的に誘惑しておるのだと言われても仕方が無いわけであつて、現にこの私も何度コオフンして、いや、何度義憤に駆られたことだか、わかつたものではない。そしてまた世の中に蔓延している、いわゆる「有害図書」の氾濫が健全なる青少年の育成に多大なる悪影響を及ぼしていることは紛れもなく、また青少年が好奇心から「有害玩具」と呼ばれる大変怪しからん器具を手に、よからぬ行為に耽るといつた噂もよく耳にする。実に嘆かわしい。そんなことで、これからの日本を背負って立つエネルギイを浪費してはいかん!人の役に立つのは大変喜ばしいことであるが、昼間つからそんなところを立たしておつては、いかん!かような義憤に駆られた私は、ここに「有害図書」並びに「有害玩具等」の撲滅を図るべく、その実態調査を実施した次第であるが、その前に「有害図書」並びに「有害玩具等」とはいかなるものであるのか、全国各地の条令を参考にその概要を述べてみようと思う。

 「著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認める」ものを「有害図書等」と認定する。…というのが、まずは基本的な概念である。いわゆるエロいものだけでなく、暴力的なもの、バイオレンス的なものも「有害図書等」には含まれるわけであるが、それらは私の趣味、いや、専門分野ではないので、ここでは割愛することとする。エロ一本。これに絞つて話を進めていきたいと思う。で、「有害図書等」というのは一体誰が認定するのかというと、これは基本的には都道府県知事の権限となつておる。ただ、知事としても一日中エロ本を見て、「これは怪しからんっ!」とか、「これはまだ許せる。」とか、「モロよりも、こういうパンチラみたいなのがコオフンするんだよね。」などと講評を加えていては、それ以外の職務に差し支える恐れが出てくる。それに何より、飽きる。いや、私はやつてみたことがないからこれはあくまでも推測の域を脱しないが、恐らく飽きるだろうと思われる。それに「著しく性的感情を刺激し…」という基準はあまりにも抽象的過ぎて、具体性に欠ける嫌いがある。そこで各自治体では条令によつて「有害図書等」の規定を明文化しているわけであるが、ちなみに「有害図書等」と最後に「等」の文字がついているのは、いわゆるエロ本に限らず、エロビデオシイデイ・ロム、あるいはデイ・ヴイ・デイといつた記録媒体もその範疇に含んでいることを示している。では、具体的にいくつかの条令を見てみることにしよう。

 例えば岐阜県の条令では「有害図書等」の「包括指定」の対象となる写真の内容を以下のように規定しておる。


  1 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態

  2 性交又はこれに類する性行為


 更に第1の内容については


 1 女性が大腿部を開いた姿態

 2 女性が陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態

 3 自慰の姿態

 4 男女間の愛撫の姿態

 5 女性の排泄の姿態

 6 緊縛の姿態


として、また第2号の内容については、


  1 男女間の性交又は性交を連想させる行為

  2 強姦、輪姦その他のりょう辱行為

  3 同性間の性行為

  4 変態性欲に基づく性行為


 として、それぞれ具体的に規定しておる。ただ、これらの写真が掲載されておればただちに有害かというとそうでなく、量的な基準というのも明確に規定されておる。例えばエロ本だつたら上に列記したような怪しからん写真が十頁以上、あるいは全体の一割を超えるようなら、知事の認可がなくても「有害図書」と認定すると。そういうシステムになつているようである。ただ自治体によつては十頁ではなくて二十頁と規定しているところもある模様だが、裏を返せばいくら変態性欲に基づく性行為の写真であろうと、九頁までならまつたくもつて無害である。…というような法の抜け穴が生じる恐れもあり、この辺りの事情は検討を要するように思われる。いずれにせよ、“”はいかん。一方、エロ動画関係のほうは「三分以上はいかん。」という見解で、各自治体はほぼ足並みを揃えているようである。私など、三分以内で果てるだけの自身は充分にあるわけであるが、それはともかく。続いて今度は「有害玩具等」に目を転じてみようと思う。この「有害玩具等」には例えばバタフライナイフなどのバイオレンス関係の器具も含まれているようであるが、前回同様、こちらに関する考察は省くものとする。エロ一本。この姿勢に揺るぎはない。で、「有害玩具等」は条令上では例えばこのように規定されておる。

使用済み下着である旨の表示をして、包装箱等に収納されているもの(これと誤認される表現又は形態を用いているものを含む。
  → いわゆるブルセラ商品をいいます。

専ら性交又はこれに類する性行為のために使う物品であり、次のいずれかの形状、構造、機能を有するもの。

 性器の形状又はこれに著しく類似するもの
 →いわゆるこけし等と称する大人のおもちゃをいいます。

 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
 → いわゆる自慰用のバイブレーター等をいいます。

 全裸又は半裸の人形
 → いわゆるダッチワイフをいいます。

 いちいち一般的な器具名称を注釈として記載しており、条令としては甚だ親切な作りではないか。…と感心した次第であるが、ただ、いわゆる“大人のオモチヤ”と呼ばれる器具に関する記載としては、他の自治体の条令にあつた

性器を包み込み、又はこれに挿入することができる性具で、電動式の振動機を 内蔵し、又は装着することができるもの

 のほうがより適切ではないか?…と思われるわけであるが、いかがなものであろうか?で、これらの「有害図書等」「有害玩具等」は、専ら“アダルト・シヨツプ”と呼ばれている店で売られているわけであるが、最近では自動販売機による販売というのも少なくはなく、この事が青少年の健全育成という観点からは大きな問題となつていることは異論を待たない。すなわち、自動販売機なら青少年でも誰からも咎められることなく、エロビデオ性器を包み込み、又はこれに挿入することができる性具で、電動式の振動機を内蔵し、又は装着することができるものを購入出来てしまうではないか!…という問題である。で、私は今までそのような自動販売機を見たことがなかつたのだが、有害図書・有害玩具等撲滅の観点からも、一度その実物を見ておく必要性を痛感した。実物を見ずして、それを批判することは出来ぬ。それは卑怯者のやることである。かくして私はその種の自動販売機のある場所を人伝に聞いて、そしてこつそりと行つてみたのであるが、確かにそれは存在していた。それも桑名警察署とは道路を挟んで反対側という、かなり挑戦的な場所に置かれていた。そしてその実態は上記に掲載した写真のごときものである。そして私は自動販売機の実物を目の前にして、その商品を実際に購入してみる必要性を痛感した。実物を見ずして、それを批判することは出来ぬ。それは卑怯者のやることである。それに何より、私は無論「青少年」ではないので、 このような商品を購買するに何等ヤブサカではないわけである。これだけ警察に近いところで堂々と売られておるのだ。どうして購入してみたところで他人から咎められることがあろうか?何、『女子高生・ひみつの放課後』とな?著しく性的感情を刺激するような内容が三分以上に渡つて収録されていやしないか、この目で確かめなくてはいかん。どれどれ。どうやるんだ?ここのところに札を入れるのか?こういうこともあろうかと思つて、年金の残りの五万円を持つてきたのは、まつたくもつて正解であつたな。…おや?札が入つていかんぞ?壊れているのか?…あ、なんだ、この機械は?年齢確認装置だと?なに、ここに運転免許証を入れろとな?私は生まれてこのかた、そんなものは所有したことがないっ!ああ、どうすればいいのだ?“お宝”を目の前にしながら、金だつて五万もあるというのに、どうしても買うことが出来ないのか?怪しからんっ!ちくしょう、グレてやるぅ!

( おしまい♪ )


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